投稿

12月, 2023の投稿を表示しています

市長への手紙:GLP採用の静的手法に関して

イメージ
昭島市役所 臼井市長殿   玉川上水南側地区の地区計画における交通問題への質問とお願い 【 GLP 採用の静的手法に関しまして】   私は昭島市が計画する地区計画の説明会にあたり下記のご質問とお願いを申し上げます。 GLP は交通量調査に於いて静的手法を用いるとのことでしたが、昭島市に於いても市は動的手法による検証は行わないと共に、その裏付けとして 大店立地法では東京都は静的手法を採用しており問題ないとの議会説明でした。 然しながら、 施設の規模を考えた場合、埼玉県や多くの他府県では動的手法の採用を推奨するレベル であり、「 重要物流道路に於ける交通アセスメント」という面から考えても巨大な施設で 動的手法を採用すべきレベルと考えます。 当該計画地は重要物流道路沿いではありませんが、 幹線道路である重要物流道路でも問題になる規模であるにもかかわらず、片道 1 車線の市道中心の運行を考えると、より渋滞被害は大きくなることが想定されます。 この道路アセスの規定では、 道路管理者が特に必要と認める施設については動的手法を採用すべき としております。 また、静的手法は規模が大きくなると時々刻々と変化する交通状況や周辺交差点への影響などを考慮できないという短所がある半面、 動的手法は時々刻々と変化する交通状況の把握には向いており、複数の交差点間の信号制御や周辺の踏切などの条件も加味したシミュレーションが可能であるなど、分かり易くて正確な判断を導き出す のに向いております。 就いては下記の質問を申し上げます。 (1)   静的手法と動的手法を比較しどちらの手法が市民に対して分かり易い説明ができるとお考えになられるでしょう。 (2)    何故、市は動的手法を取らなくても良いと判断されたのかその根拠をご説明下さい。 (3)   万一動的手法を採用しない理由に費用が高く、新たな予算措置が必要であり採用しないとされたのであれば、ご協力を惜しみませんのでクラウドファンディングなどの採用検討を頂けませんでしょうか。 (4)   このまま計画を遂行し、その結果渋滞が多く発生し、交通事故が今以上に発生した場合、計画を遂行した責任は誰に帰属するのでしょうか。 (5) ...

市長への手紙:GLP調査の交差点需要率

イメージ
  昭島市役所 臼井市長殿   玉川上水南側地区の地区計画における交通問題への質問とお願い 【 GLP 調査の交差点需要率に関しまして】 最近この交差点でも自転車事故が発生している   瑞雲中学校近くの交通事故発生の場所   私は昭島市が計画する地区計画の説明会にあたり下記のご質問とお願いを申し上げます。 GLP により進められようとしている物流施設並びにデータセンター建設計画は、あまりにも巨大で 一日の 発生交通量 が 5800 台( 大型車約 1,100 台/日、小型車約 4,700 台/日)とのことでしたが、小型車と称する 4700 台は、通勤用乗用車が 940 台~ 1400 台で、少なくとも 2t 、 4t 車のようなトラックが、 3300 台~ 3760 台含まれると予測され、 大型車と合わせると 4400 台~ 4860 台のトラック類が増えることになります。 (台数の予測は小型車に含まれる乗用車の割合が 20 %~ 30 %との GLP 発表に基づきます。) GLP 説明会では交差点需要率は大型車 1100 台で試算しており、結果として交通渋滞の問題は発生しないレベルの需要率だったとのことで、車種についても 5t を境とする普通車・大型車の区分で分析をして問題ないとの説明でした。 然しながら ●   5t を境とする区分は昭和 35 年に制定された基準に基づくもので現状にはそぐわないこと ●   2t 、 4t 車にはロングタイプもありますが、市中でも良く見受けることが有ります。 車両長さも長く、需要率には影響があると思われると共に、 ●   近年の需要率試算にはナンバープレート区分で試算され、 2t 、 4t 車は大型車と同様の扱いで算入するとのことです。 昭島市が実施された交通量調査でもこのナンバープレートの区分で実施しておられます。   また、大型車と小型車は中々区別するのが難しいという意見に対し、 GLP は説明会の場で以下のように説明しました。 「大型車とは最大積載量 5 トン以上のものを指しており、見た目で言うとトラックの車軸が 3 っつ程度以上あるものが大型車と言われている」との説明でした。 然...

市長への手紙:地域住民の基本的権利をお守りください

イメージ
  昭島市役所 臼井市長殿   玉川上水南側地区の地区計画の推進方法と計画範囲への質問とお願い 地域住民の基本的権利をお守りください   GLP の計画では、計画地から 400m の範囲の住民には影響を与えるとのことです。私もその範囲下に住んでおりますが、どのような影響を受けるのかについての具体的説明はありません。 また我々被害を受ける市民には、市が開催する説明会などで地区計画への意見を述べることができても、地区計画の賛否に参加できないようです。 このような市の推進方法は、住民の生活に悪影響を及ぼすと言っている企業に味方するとしか考えられず、市民が有する基本的権利が侵害されていると言っても過言ではないと思っています。 ●   「この推進方法が市民の基本的権利の侵害に当たらない」ということについて、法的根拠を持ってご説明下さい。   また地区計画に於いても、影響を受ける範囲の中でも特に物流施設を目の前に建設される「つつじが丘団地」や、緑に恵まれ静寂な環境の「玉川上水北側の低層住宅地域」などからは、計画地に立てられる物流施設は名古屋城程度の高さがあるため何処からでも目に入る施設です。 今まで富士山が見えるところにお住まいの方も見えなくなってしまうことになりますが、これも建ってから気付いては問題であり、そのような問題があることを住民に説明しないことは市の失政ではないかと懸念しております。 このまま市が住民に説明せずに計画が遂行されれば、市はその責を全うしたと言えないのではないでしょうか。 その観点からも、地区計画の範囲を計画地だけに止めず範囲を周辺まで広げ実施する必要があるのではないでしょうか。 ●    地区計画の範囲の見直しをご検討頂けないでしょうか。 ●    再検討を頂けない場合は、検討の余地がない理由をお示しください。 既に計画の検討を進めているからという理由は理由にはなりません。 検討の余地がないことの理由をお示しください。 私はこの推進方法が市民の権利を脅かす方法ではないかと懸念すると共に、我々市民の基本的権利を奪ってしまうのではないかと懸念しております。 以上の観点に立った、市長のご見解をお聞かせく...

法律は誰のためにあるのですか? ②

イメージ
  法律は誰のためにあるのですか? ②    昭島市議会の令和5年第4回定例会に於いて、 GLP が動的シミュレーションを行わないのであれば、市として動的シミュレーションを行うことはできないのかとの質問   がありました。 市の回答は、動的シミュレーションは行わないとの回答でした。 またその際の説明として、東京都に於いて大店立地法という面から見ても   静的シミュレーションが基本  となっているとの回答でした。 然しながら 他の都道府県では、一定規模以上の大型店舗が建設される場合、動的シミュレーションを推奨している自治体が増えてきています。 その理由は、次のような 静的シミュレーション・動的シミュレーションの比較 と、実際の事例として規模が大きくなると静的手法の解析結果は実際と解離し、動的手法の解析結果は解離しなかったという事例から、導入されるようになってきています。 「 道路周辺の土地利用による影響の予測手法、対策メニュー、モニタリング 」 6 ページより (以下の事例も含め転載)   静的手法での課題事例として、「実際に静的手法による予測が間違った判断につながった可能性があると共に、動的手法で行った場合、ほぼシミュレーション通りに渋滞の発生が確認できた」という下記のような報告があります。 ●     静的手法による予測(大店立地法の届出書)では、 単一交差点部分の交差点需要率の算出結果として周辺交通への著しい悪影響は無いと判断されたようですが、 ●     交通シミュレーションによる予測では、 シミュレーションでの交差点の滞留状況から渋滞を確認され、 ●     開業後の状況(目視による確認)では、 ほぼシミュレーションと同じ個所で渋滞が発生 していたとのことです。 GLP の解析による、渋滞はないという発言は正しいのでしょうか。 実際に現実として発生している状況をどう理解すれば良いのでしょう。 ましてやGLPの説明は、「思います」・「考えます」の連発です。 後から違っていたとしても、その時はそう考えていたで済まされるような言い方を、あえて選んで話し...

法律は誰のためにあるのですか?

イメージ
法律は誰のためにあるのですか? 昭島市は、提出した要請書・意見書を守り抜いて下さい。 昭島市 は、 市民の生活と子供達の命を守り抜いて下さい。   皆さんは昭島市の市議会をご覧になりましたか? GLP 問題に関し何人かの市議が色々と質問をされましたが、「繰り返しの答弁になりますが」との回答で、一向に建設的な意見を引き出すことができなかったように思います。 市側は、一向に前向きに意見を交換しようとする雰囲気もありませんでした。 昭島市議会は ”議論を行う場所”  なのでしょうか? というより、 市は過去に GLP に対し出していた要請書や意見書の内容に基づき打ち合わせを行っているといいつつ、既に地区計画は決定方向にあるように感じました。 玉川上水の景観に係る条例があるにもかかわらず、市民が困ろうと意見を述べようと、解釈でそのモノの見方まで変えて、地区計画を進めるのでしょうか。 法は誰のためにあるのでしょう。 つつじが丘から見た景観予想 玉川上水景観基本軸の説明図 景観に対する市側の解釈 上図の景観に関する考え方は、遠くに見える山の稜線と青空との境目をスカイラインとして確認し、その景観を維持するように求めています。 その為、玉川上水の両岸にある木々の高さを超えないように配慮すると法には書かれているにもかかわらず、何故このような解釈がまかり通るのでしょう。 8月の懇談会で眺望地点の視点は何処に置くのかと質問しましたが、市は回答しませんでした。 視点の場所によってはどれだけでも高い建物は建てることが可能です。 市は、都にも確認したことを裏付けとしていますが、「市がこのように解釈したい」と都に申し入れ判断を求めたために都も仕方がないと認めたのでしょうか。この手順も問題のように思います。 玉川上水北側の地域は低層住宅も多く、その景観が良いから移住してきたという方も多くおられます。その為に西武立川駅周辺の地区計画は作られています。 建設地とその周辺の地区計画との整合性が取れなければ、昭島市は区画区画でバラバラの考え方で構成され、市民の分断を招かないか心配です。 住民の側に立った見解を貫こうとするのが為政者の立場でなければ、我々は誰を頼りにすればいいのでしょう。 ”解釈変更は為政者の常だ”と言ってあきらめなければいけないのでしょうか...