法律は誰のためにあるのですか? ②

 法律は誰のためにあるのですか? ② 

 

昭島市議会の令和5年第4回定例会に於いて、GLPが動的シミュレーションを行わないのであれば、市として動的シミュレーションを行うことはできないのかとの質問 がありました。

市の回答は、動的シミュレーションは行わないとの回答でした。

またその際の説明として、東京都に於いて大店立地法という面から見ても 静的シミュレーションが基本 となっているとの回答でした。

然しながら他の都道府県では、一定規模以上の大型店舗が建設される場合、動的シミュレーションを推奨している自治体が増えてきています。


その理由は、次のような静的シミュレーション・動的シミュレーションの比較と、実際の事例として規模が大きくなると静的手法の解析結果は実際と解離し、動的手法の解析結果は解離しなかったという事例から、導入されるようになってきています。

道路周辺の土地利用による影響の予測手法、対策メニュー、モニタリング6ページより
(以下の事例も含め転載) 

静的手法での課題事例として、「実際に静的手法による予測が間違った判断につながった可能性があると共に、動的手法で行った場合、ほぼシミュレーション通りに渋滞の発生が確認できた」という下記のような報告があります。

    静的手法による予測(大店立地法の届出書)では、

単一交差点部分の交差点需要率の算出結果として周辺交通への著しい悪影響は無いと判断されたようですが、

    交通シミュレーションによる予測では、

シミュレーションでの交差点の滞留状況から渋滞を確認され、

    開業後の状況(目視による確認)では、

ほぼシミュレーションと同じ個所で渋滞が発生 していたとのことです。

GLPの解析による、渋滞はないという発言は正しいのでしょうか。

実際に現実として発生している状況をどう理解すれば良いのでしょう。

ましてやGLPの説明は、「思います」・「考えます」の連発です。
後から違っていたとしても、その時はそう考えていたで済まされるような言い方を、あえて選んで話しているとしか思えません。


交通シミュレーションの手法には “静的手法” と “動的手法” がありますが、大規模小売店舗立地法(大店立地法)に於いては原則として静的手法を用いることは差し支えないとされています。但し、店舗面積が10,000㎡以上の施設やその他 道路管理者が特に必要と認める施設については動的手法を採用すべきとしています。

 

同様に「重要物流道路に於ける交通アセスメント」においても延床面積が20,000㎡以上の場合は “動的手法” を推奨しています。GLP施設の建築計画は、敷地面積は524,960㎡ 延べ床面積は1,212,300㎡ ですので、この基準の60倍の面積です。

詳細は次に記載しています:GLPの交通シミュレーション手法について考える_ をご覧ください。

これは重要物流道路についてではありますが、今回の事例はそれ以上に交通事情が悪い 片道 1車線の市道中心の事業ですから、より条件の悪い環境で、これ以上に混み合うことは必至ではないでしょうか。

市は、静的手法を採用して問題ないとしていますが、市民の懸念に応えるためには市道の道路管理者 として

1.GLPに対し動的シミュレーション採用の申し入れを行う

2.事業者が拒否するのであれば市が道路管理者として動的シミュレーションを行う

3.予算が無く実施できないのであれば、クラウドファンディング等により実施を検討する。

などの、道路管理者としてしっかりと検討頂きたいと思います。

クラウドファンディングの実施時には、積極的に応援いたしますので、是非採用検討をお願い致します。

 

法律は誰のためにあるのでしょう?

たとえ交通解析の手法として「静的手法を採用することが差し支えない」という規定が有ろうとも市民の生活を守るために法があると考えるのであれば、動的手法を採用すべきではないでしょうか。

 

法律は誰のためにあるのですか?

判断は為政者である市にあるのではないでしょうか?

このまま進めることで、万一交通渋滞が多発し、交通事故が増加しないかが心配です。


昭島市もこのような市民の希望を叶えるための努力を遂行してもらいたいと思います。
と同時に、我々市民は「市長への手紙」を通して市への意見、市への要望を出すことで少しでもGLP計画が改善されるように働き掛けましょう。

 

守るべきは「市民生活」であり、「子供たちの命」「高齢者の命」なのですから。

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市長への手紙を書きましょう。
下記のリンクから直接送ることができます。
https://www.city.akishima.lg.jp/form/002/001.html
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