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12月, 2024の投稿を表示しています

建物高さについて問題ないと判断した内容を具体的にご説明下さい

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  建物高さについて問題ないと判断した内容を具体的にご説明下さい   説明会での市の説明では、 GLP が提供したフォトモンタージュを確認し、問題は無いと判断したと言われています。 つつじが丘団地に一番近い場所で採られたフォトモンタージュは下記の通りで、小学校の近くから撮影・作成されています。(左:建設前、右:建設後) 住民の皆さんから出されている高さに係る意見は、つつじが丘団地前に出来る物流棟Ⅰが、つつじが丘団地約 33m に対し、 45m 高さの建設を行うとのことで、団地の約 1.5 倍もの高さの建物が建つ計画です。 どの位の高さになるのかを確認するため、 Google Earth で作成してみました。 左:団地側から見た図、右:高さの対比ができるよう東側から団地と物流棟を見た図 さて、地区計画の説明会では全く問題ないと説明されていますが、この図のようにつつじが丘団地と建物の高さを比較するような図をご覧になり、全く問題ないと判断されたのでしょうか。 それともこのような図の提案は無かったのでとおっしゃるのであれば、この図を見ても全く問題が無いとおっしゃるのでしょうか。 景観が何故問題となるのかと言えば、今はゴルフ場の緑も垣間見え、大きな青空が広がる自然を直接感じることが出来、極めて心理的な解放感も感じる環境の中で住まわれています。 然しながら、物流施設が出来れば、目の前に自分たちの住まいの 1.5 倍の高さの壁ができ、広大な緑や大きな空も見えなくなり閉塞感を感じる極めて心理的に圧迫される景観となるでしょう。 人が何故自然を求めるのかと言えば、それは健康的な生活を求めるからです。 この建物が建設され万一心神耗弱な状況に陥られる住民の方が発生すれば、その責任は ●   建設した GLP の責任となるだけでなく ●   それを許可した市長をはじめ市の責任となるのではないでしょうか。 緑と水と青空は、 Well-being な生活と密接にかかわっています。 睡眠環境の改善や精神衛生上の疾病の改善などが図れることは、多くの研究論文でも示されており、今回の昭島市の計画案は、これとは完全に真逆の方向を向いた政策であるとしか言いようがありません。   本年 6 月、東京都国立市で...

「昭島・昭和の森 武藤順九彫刻園」

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  昭島市民の皆さんはご存じだろうか 「昭島・昭和の森 武藤順九彫刻園」 場所は取り壊しが決まっている「フォレスト・イン 昭和館」のエントランスを抜け、代官山緑地へ続く静寂な環境の中に展示されており、素晴らしい作品を体感することが出来る。 来園者の数は分からないが、ホテルの宿泊者中心に来訪有れているのだろうか、多くの一般の人が訪れているようには感じられない。 入園料は無料で運営しているため、運営のために市も毎年 数百万円の予算を計上しているが、残念なのは、周りの知り合いに聞いても、彫刻園の存在すら知らない人も多くおられ、予算を投入していることもご存じない。   設立発起人は以下の四者 ● 昭島市 ●  昭和飛行機工業株式会社 ●  一般社団法人「風の環」 ●  昭和の森 芸術文化振興会 この彫刻園の周辺の土地は日本GLP ( 株 ) が取得し、北側の造るという公園に続く道を整備するなどを計画しており、代官山緑地に直接接する場所でもあるため、来園者が増えるなどの賑わいが作られれば、代官山緑地の生き物達への影響も心配になる。 GLPがこの彫刻園の事業を引き継ぐのかは不明で、昭島市が継続的にその運営のために予算を投じるのかも不明のままだ。 若しGLPが継続的な運営を望むのであれば、昭島市としてどのように対応するのか、本来地区計画の中で表明すべきだと思うが一切の報告が無いので分からない。ただ、私は例年計上している継続的な予算投入には反対だ。   出来うるなら移設し、今ある場所は自然地として、代官山緑地の延長として管理させ、代官山緑地の保全に努めるべきではないかと考える。   CIRCLE WIND PAX2003 ところでこの文書を書いていて疑問に思うのだが、この彫刻園も「多くの人が来訪する公共性のある土地」であると考えれば、この土地も本来昭島市に寄贈すべき公共物としての位置づけになるのだろうか? 昭島市が地区計画の中で明確に表明すべきではないだろうか! ブログ内「昭島・昭和の森 武藤順九彫刻園」紹介ページ https://ikoi-akishima.blogspot.com/2024/04/blog-post_29.html   ...

新設道路と公園の市への譲渡に反対です

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  地区計画素案説明会における問題点 新設道路と公園の市への譲渡に反対です 地区計画素案説明会では明確な説明がありませんでしたが、新設される道路と公園については、 GLP から譲渡を受ける計画のようです。 根拠は、都市計画法第 39 条「開発行為等により設置された公共施設の管理」に基づくとのことで、今回の GLP の開発行為の中で「公共施設」と定義しているようです。   これには大きな問題があります。 🔴 GLP が「東西道路は一般車両も通れる道路」と言い 🔴 公園は「市民みんなが楽しめる公園」と言う この公共性があるという言葉を裏付けにして道路も公園も譲り受けて良いのでしょうか? これは公共性という言葉を隠れ蓑にした GLP の責任回避にしか見えません。 その理由は下記の通りです。 理由1.    新設の東西道路は公共の道路と言えるのか? 新設される道路は、 1 日に 11,600 台の GLP の車両が通る計画です。 GLP が一般車両も共用できるというだけで公共道路の設定とする市の対応は極めて安易ではないでしょうか。 果たしてこのような道路に一般車両が入り込んで自由に活用できるとは思えません。 計画地からの出口は 1 車線道路と接しており、出入りするにも渋滞を起こすでしょう。 市は、広いゴルフ場を東西に結ぶ道路が無く必要と言いますが、それは GLP の事業にとって必要であって入り込めない市民には不便な道路で公共性なんかありません。 理由2.    公共道路の補修費用は税金から投入するのか? 公共道路となれば、当然その補修費用は税金からと言うことになります。然しながらこの道路は、間違いなく GLP の大型トラックや中型トラックで溢れかえり、当然のごとく痛みの度合いも激しいでしょう。 この道路に係る補修費用を税金から負担させるための GLP の計画に安易に対応する必要があるのでしょうか。 理由3.    都知事のご意見に対し、 GLP はまだ解決できない問題を抱えているにもかかわらず、先に譲渡されることありきで進めることには問題があると共に、この課題は地区計画を進める昭島市役所の問題にもなります。 都知事のご意見は下記の通りです。 ...

周辺の住民への説明は市の職員が行え!

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地区計画素案説明会における問題点 周辺の住民への説明は市の職員が行え!   地区計画素案説明会は市民の意見とは全く真逆の方向で話が進められており、特に問題なのは地区計画内の地権者の意見を重視し、周辺に住まう住民への配慮が一切ないことだ。 地区計画を通すということは、 GLP 建設計画が執行されるということで次が成り立つ。 市が地区計画案を通す =  GLP 建設計画を進めて良い ここに於ける最大の問題は、 GLP が環境影響評価調査計画書の 158 頁に示した 「環境に影響を及ぼすと予想される地域」 に住まう市民の意見を、市は全く重要視せずに地区計画を推し進めようとしているところだ。(その範囲は下図の通り) 図:環境に影響を及ぼすと予想される地域 近隣に住まう住民が景観やヒートアイランドの問題を指摘しても、市は次のように言う。 ①   つつじが丘団地より 1.5 倍も高い建物を建てる景観悪化の問題 市の職員はフォトモンタージュを確認し問題は無かったと宣言 GLP にその説明を求めても納得のいく説明がなされず問題となっている現状を考えると、納得したという市の職員が、つつじが丘団地の住民に対し、高さ・景観については問題ないという説明を実施す責任があるのではないだろうか。 ②   計画地北側に住まう住民へのヒートアイランドの問題 事業者が市に対し説明した詳細なデータを見る限り、市は了解できるとの話だった。 それであるならば、計画地北側の住民の皆さんに対し、納得できるとした市の職員がデータを示し、住民としっかり話し合い、問題ないことを説明すべきではないのか。   これ以外にも多々の問題があるというのに、一方的な地区計画の説明会を実施し、誰が納得したというのか? 問題なのは、ここに示された範囲の昭島市民にだけに影響があるのではなく、昭島市民の全てに影響を与え被害を与えることは間違いないのに、市は積極的な情報開示を行っていないことの問題だ。 市が地区計画案を通す =  GLP 建設計画を進めて良い ⇒ 交通事故の増加 GLP は交通ルートは守る、関係車両は細街路に入らない、と言っていたが、つつじが丘団地の自治会への説明資料では、「宅配業者の車両等については通行するこ...

昭島市の地区計画説明会は茶番‼ 再度の説明会を求める

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  昭島市の地区計画説明会は茶番 再度の説明会を求める 改めて昭島市地区計画説明会資料を確認したが、何故か地区計画資料のまとめ方に恣意性があると思われたので、改めて皆さんもご確認いただきたい。 と同時に、昭島市が実施した地区計画は市民意見など完全に無視した計画説明会であり、 市は「市民に心を寄せている」というが、一切心など寄せてはいないことは明白であり、我々は再度の正しい説明会の実施を要求する権利があるものと考える。   【玉川上水南側地区等の都市計画に関する原案説明会】資料の 13 頁記載の(2)これまでの振り返り」の中で<素案説明会等での主な意見と市の見解>とし、3)建築物等に関するルールについて次に様に書かれている。(下記資料抜粋) 記載の内容は下記だ ●    市民ご意見: 業務地区Aの高さ制限は玉川上水の樹木の高さに合わせるなど、より厳しい制限にすべき。業務地区 B においても高さの制限をすべき ●   市の見解: 高さ制限については、玉川上水が東京都景観計画における景観基本軸であることや周辺の建物の現状・将来の建替え等を鑑み、設定しています。   簡単にまとめられ、市民から提出された市民の意見がこれで全てであるような印象操作がなされ、大きな反対意見などほとんどないような印象を受けます。 しかし 印象操作 と申し上げる意味は下記によります。   過去の地区計画説明会での意見で、建物高さについて確認してみると、下記のような意見が市民から寄せられていると、市がまとめています。 ◆   令和 5 年 12 月実施の地区計画では ◎   業務地区Bはつつじが丘団地の高さを越えないような制限にすべき( 27 件) ◎   業務地区Aの制限をより厳しくすべき( 23 件) ◎   業務地区Aは玉川上水の樹木の高さを越えないような制限にすべき( 22 件) ◎   業務地区Bにおいても高さの制限をすべき( 16 件) ◎   日当たりが確保される制限が必要( 10 件) ◎   開発計画の建物高さに合わせた制限とすべき(3件) ◎   今...