市長の手紙:地区計画への区割り への返信への再質問への返信が来ました
市長の手紙:「地区計画への区割り」への返信に新たな質問を行ったところ返信が来ました
皆さんはこれを読んでどのように感じられますか。
いくら尋ねても、正面からしっかりと答えて頂けないのは、既に決めているので変えられない、質問の1は、意見として聞くとのことだが、区割りは地区計画の基本です。
意見として頂戴するというなら、その意見に対し出来ない理由を明確にせず、斜めに受け流す、こんなことが臼井市長の言う「市民に寄り添う市政」なのでしょうか。
疑問に思われる部分があるのであれば、以下の内容からの抜粋で結構ですので、市長に質問を行ってみて下さい。
標題:玉川上水南側地区の地区計画における地区の区画方法と高さ制限についての
質問とお願いへの返信内容についての再質問への回答
市長への手紙への返信ありがとうございました。
頂戴しました返信内容の一部に分からない部分がございましたので、返信にてご質問を今一度送らせて頂きます。
頂きました内容に、不明部分を追記する形で記載させて頂きますので宜しくお願い致します。( 以下、黒字:市からの返信 青字:改めての質問とお願いです )
尚、ご回答にあたっては、今までのような全体をまとめた言葉でのご回答ではなく、質問それぞれの項目ごとにご回答をお願い致します。
今回の返信内容は、下記本文に赤字にて書いています。
1.地区の区画方法と高さ制限について
地区区分については、将来の土地利用に鑑み、土地利用の系統ごとに設定しており、具体の開発計画における用途にあわせた区分はしておりません。また、道路を挟んで土地利用が変わる場合は道路で地区を区切りますが、変わらない場合は同地区に区分しております。とありますが、下記質問が有ります。
質問1.
「道路を挟んで土地利用が変わる場合は道路で地区を区切ります」とありますが、
A地区は はなみずき通りで東西に区切られているにもかかわらずA地区(一つの地区)とされています。下記に示すように、A地区を二つに分けることが可能となり
東側を35mに、西側を40mとすることで、高さ制限を事業者の建設計画高さに合わせることができます。このように地区計画の変更をお願い致します。
質問1への回答
御意見として頂戴いたします。
なお、地区計画により土地利用に制限がかかることになる地権者に
質問2.
市が設定するA地区の高さ設定で、何故45mとされているのでしょう。
GLPの要望は、はなみずき通り東側はデータセンター:35mで、西側はデータセンター35m と 物流棟3 は40mという建物の建設です。それであるにも拘わらず高さ制限をA地区とまとめて45mにされるのは何故でしょう。
①
もしGLP側が40mで計画していたが、43m程度になりそうなので、45m以内ということで45mの設定にしてくれと、例えば要望が有ったのであれば、GLPの発表を43mに変更させること、これが指導ということだと思います。
②
またこれを許せば許可の範囲で建物高さを変更できることになります。
元々のGLP計画ではデータセンターの建設計画は40mでした。然しながら今回の市の計画では、元の高さに戻すことが可能です。
③
①②の質問を踏まえ、GLPからの地区計画での要望を、つぶさに市民に情報公開して下さい。
GLPに対しては市民の意見を全て渡しているとのご発言ですので、我々市民の側にGLPの要望を提供することは行えるはずです。
以前「シトGLPの打合せ議事録の情報公開」を求められた際、GLPとの信頼関係を壊すので答えられないとの理由であったと聞いております。
「市民との信頼関係はどうでもよい」という理解を、市長はされているということでしょうか?
④
万一、上記のいずれかの内容で許可を出すために実行されているのであれば、市民に対する裏切り行為だと思います。
どなたがこのような行為・決定を許されているのでしょう。
市長であれば、市長に対し別途要望を提出する必要があります。
もし、市長がご存じない状況下で、担当部局でこのような調整がなされたのであれば、その担当者を公表し、責任を問うてください。
(但しこの場合も、市長の責任だと存じますが)
以上である場合、市民からはGLPではなく市長に対してそれなりの要望行為を行うしかないのではと考えます。
質問2への回答
業務地区Aの高さ制限につきましては、説明会で御説明いたしましたとおり、東京都の景観計画において、玉川上水が景観基本軸となっていることから、そのことを踏まえ、玉川上水沿いの高さ制限は、玉川上水からの離隔距離に応じたものとするべきという考えによるものです。従いまして、はなみずき通り東西で、異なるものではありません。
なお、市が保有する文書の開示又は不開示につきましては、昭島市情報公開条例に基づき、適切に判断しております。
質問3.
同様に業務地区Bについても2つにわけることが可能です。
東側を45m、西側を55mと、高さ制限を事業者の建設計画高さに合わせることができます。そのように計画の変更をお願いすると共に、次の質問にお答えください。
(1)
何故、高さ制限を設けないのですか?
返信いただいた文中に、
「建築基準法や横田飛行場に関連する高さ制限など、様々な法令等により高さが制限されますが、それらは各々の法令等において判断される事項であり、その内容を地区計画で定める必要はないと考えます。」とありますが、
① 定めることに何か問題、若しくは 何がしかの支障がございますか?
② 定めることに問題が無いのであれば、上記に記載する通りの高さ制限を設けて頂けますでしょうか。
③
もしそれでも決めないとされるのであれば、何故定めないのかの理由を、論理的に説明下さい。
(1)他法令等における制限と重複する制限内容を地区計画で定めること自体については、支障はありませんが、法的な制限を設ける際には、その目的や効果を慎重に検討し、合理的かつ必要な範囲で制限を設けることが重要であると考えております。
(2)
現状案で高さを設けないことで次の懸念は発生しないのかをお教えください。
①
高さ制限を設けないことで、今回のGLP建物の計画は物流棟1が45m、物流棟2が55mの計画ですが、GLPは現在の計画高さより高くすることが可能になります。例えば物流棟1を50m、物流棟2を60mというように、GLPが現在の計画以上の高さより高くしないという保証はございますか?
②
①でGLPが現状計画高さで建物を建てたとして、将来的に建物の立て直しや改造を行う場合、今の計画以上に高くすることは無いという確約はありますでしょうか。
③
今回の地区計画内のGLP以外の事業者が、建築高さの高い建物を計画しているということは無いでしょうか。
④ またその為に、今回の計画を無制限とされているのでしょうか。
(2)横田飛行場の航空制限があることから、物流棟2につきましては、55mが制限に近い高さと考えますが、物流棟1につきましては、建物の配置や建築面積等によっては、45m以上の建物は建てられます。しかし、GLP昭島プロジェクトに係る環境影響評価書案における日影法規制図では、現行計画は規制限度に近いものと見受けられます。
なお、GLP以外の地権者の建築計画については、把握していません。
高さ制限については、玉川上水が東京都景観計画における景観基本軸であることや、周辺の建物の現状・将来の建替え等に鑑み、検討した結果、過日御説明した制限内容となっております。
質問4.
高さ制限については、玉川上水が東京都景観計画における景観基本軸であることや、周辺の建物の現状・将来の建替え等に鑑み、とのご説明ですが、ここに記載の
① 周辺の建物の現状とは、具体的にどのようなことを指すのでしょう。
② 将来の建替え等に鑑み 具体的にどのようなことを指すのでしょう。
質問4に対する回答
玉川上水南側地区の北側は低層住宅街となっていますが、その他は、既に中高層建築物が立地しています。容積率に余裕がある建物も多く、現状以上に高層の建物が立地可能な状況です。
また、昭島駅北側では、高層マンションの建築が進むなど、土地利用が変わる時期にあることや、玉川上水南側地区に近接する住宅団地は建築後40年を超え、近い将来に今後の建物を検討する時期を迎えること等を鑑み、検討しています。
なお、建物を建てる際には、建築基準法や横田飛行場に関連する高さ制限など、様々な法令等により高さが制限されますが、それらは各々の法令等において判断される事項であり、その内容を地区計画で定める必要はないと考えます。
質問5.
上記の質問と重なるところではありますが、建築基準法や航空法に係る高さ制限があるから地区計画で定める必要はないとのことですが、何故多くの市民が定めて欲しいと言っているにも関わらず、定める必要が無いという判断をされるのでしょうか。
定めても良いし定めなくてもいいのであれば、市民の意見を無視せずに定めて下さい。
質問5に対する回答
質問4で回答しましたとおり、周辺の建物の現状及び将来の建替え等を鑑みたうえで、質問3で回答しましたとおり、目的や効果を慎重に検討し、合理的かつ必要な範囲で法的な制限を検討しております。また、当然のことながら、地権者の理解が必要です。
大規模開発計画について市民の皆様からいただいた御意見は、事業者に伝え、検討を依頼しており、また、都市計画マスタープラン等に掲げる本市のまちづくりについて理解を求めてまいりました。そうした中、事業者は、令和4年2月の計画概要説明会で示した土地利用計画を変更しております。
質問6.
個々に書かれた「令和4年2月の計画概要説明会で示した土地利用計画を変更」とありますが、具体的にはどの部分を変更したと判断されているのでしょう。
質問6に対する回答
令和5年8月にGLPが開催した計画概要説明会資料P19に、令和4年2月の土地利用計画と変更後の土地利用計画が載っていますので、ご参照願います。
(https://glp-akishima.net/)
御覧いただくとお分かりになると思いますが、建物の集約化等により、まとまった緑空間や空地が多く設けられる等の変更がされています。
本市といたしましては、市民の皆様の御心配や御不安は十分に承知しており、引き続き、発生交通量の抑制や圧迫感の軽減等について、事業者に求めてまいりますが、法令の範囲内において行われる民間の事業活動に対して、行政が求められることには限度があることを御理解願います。
なお、既決定の市内の地区計画には、高さ制限を設けていない地区もあり、また、地区計画を定めていない場所において、45mを超える建築物がありますことを、申し添えさせていただきます。
既決定の市内の地区計画には、高さ制限を設けていない地区とは、どの地区の地区計画でしょう。高さ制限を設けておられない地区とは、例えば用途が低床住宅などのように、高さ制限が別の要件で定められているということはございませんでしょうか。
質問7に対する回答
市内既決定の地区計画において高さ制限を設けていない地区は、以下のとおりです(用途地域が第1種低層住居専用地域である地区を除く)。
・郷地・福島地区地区計画全域(用途地域は準住居地域及び準工業地域)
・田中町一丁目地区地区計画全域(用途地域は第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域)
・拝島駅南口地区地区計画の駅前商業地区及び昭3・4・2号南側地区(用途地域は近隣商業地域)
・中神駅北側地区地区計画の住宅地区A(用途地域は第1種住居地域)及び複合施設地区A(用途地域は準工業地域)
質問8.
「地区計画を定めていない場所において、45mを超える建築物があります」とありますが、それは何処の地区で、どのような建物で、何m高さの建物でしょう。
質問8に対する回答
45mを超える建築物は、昭島駅南側にあるマンションで、約47mの高さです。
また、●●様お住いのマンションの高さは、45m弱であると認識しています。
質問9.
「行政が求められることには限度がある」と何度もおっしゃっていますが、それを前提とすると交渉事はできません。
①
例えば、玉川上水北側では、55mの物流施設が建つと富士山が見えるのに見えなくなるなどの景観上も問題も指摘されています。
この問題は、55mを40m程度にすると見えると考えています。このような点からの高さ制限医に係る交渉はご実施頂けないのでしょうか。
②
地区計画の説明会の場で「つつじが丘団地の景観上の問題はない」とおっしゃいましたが、本当に問題が無いとお思いでしょうか。
次のイメージ図をご覧になりお答えください。
市は、GLPが問題を感じさせないように作成した図を見て、景観上の問題は無いと判断されたのではないでしょうか。
①-1 上記画像でも問題ないとおっしゃいますか。
①-2 それとも検討の必要があるとお考えになられますか。
質問9に対する回答
例えであげられているイメージ図は、鳥瞰で作成されていますが、視点場の位置により景観は異なります。
そのため、環境影響評価書案では、玉川上水が東京都の景観計画において景観基本軸であることや不特定多数の人の利用度等から、代表的な28地点を視点場として設定し、評価していると理解しています。
高さに制限ができれば、物流容積が削減され、総じてトラックの量が減り、交通渋滞も少なくなるでしょう。
現状においても増えつつある交通事故も心配なところですので、是非ともGLPに対し、厳しく交渉にあたって頂きたいと思います。
最後に、●●様は、発生交通量の抑制を図るため、高さ制限による
以上、宜しくお願い致します。
-------- ここまでが今回「市長への手紙」への返信への再質問への返信です --------
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。
尚、以下のページでも、情報の発信をしておりますのでご覧いただければ幸いです。
ホームページ:https://sites.google.com/view/akishimawokangaeru/home
Twitter:https://twitter.com/hazedon7336
環境影響評価書案への意見書:https://sites.google.com/view/akishimawokangaeru/Written-opinion
我々市民は「市長への手紙」を通して市への意見、市への要望を出すことで少しでもGLP計画が改善されるように働き掛けましょう。
守るべきは「市民生活」であり、「子供たちの命」「高齢者の命」なのですから。
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市長への手紙を書きましょう。
下記のリンクから直接送ることができます。
https://www.city.akishima.lg.jp/form/002/001.html
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