市長の手紙:地区計画への区割り への返信の返信

市長の手紙への返信の返信

地区計画の説明会などでは質問はおひとり2つまで、あとは意見をお出しくださいと言いながら、市民が出した意見の大半は聞き入れられず、地区計画にそぐわないと言い、一向に計画に反映されずに現在に至っている。

そこで仕方が無く昭島市の「市長への手紙」の制度で疑問を投げかけるが、返信が来ても新たに疑問が湧き、どうしても解決をしたいと思うところだが、対面での対話ではないため、まともな解決策までなかなか行きつかない。

現在、以下のページで公開している市長への手紙に返信が来た。
https://drive.google.com/file/d/1pflGCN0kgdQoBFvfveEZmNQQxNTywXFq/view?usp=sharing

市長から返信を頂くと、先に書いたように解決に直ぐには行き届かないと思うものの新たな疑問を解決するには返信するしかなく、その内容をブログで今回公開したいと思う。

公開する理由は下記

●多分説明会に出席していた方々が同様の疑問を感じているであろうこと
●地区計画案の決定まで、市民が意見提出できる時間があまり無くなってきていること
●早急に情報共有を進め、意見・改善案の提出を多くの市民から出して欲しいということ

尚、以下のページでも、情報の発信をしておりますのでご覧いただければ幸いです。
ホームページ:https://sites.google.com/view/akishimawokangaeru/home
Twitter:https://twitter.com/hazedon7336
環境影響評価書案への意見書:https://sites.google.com/view/akishimawokangaeru/Written-opinion

尚、以下が今回提出する「市長への手紙」への返信です。


昭島市長  臼井 伸介 殿

  

玉川上水南側地区の地区計画における地区の区画方法と

高さ制限についての質問とお願い への返信内容につきまして

 

 市長への手紙への返信ありがとうございました。

頂戴しました返信内容の一部に分からない部分がございましたので、返信にてご質問を今一度送らせて頂きます。

頂きました内容に、不明部分を追記する形で記載させて頂きますので宜しくお願い致します。( 以下、黒字:市からの返信  青字:改めての質問とお願いです 

尚、ご回答にあたっては、今までのような全体を丸めた言葉でのご回答ではなく、質問それぞれの項目ごとにご回答をお願い致します。

 

1.地区の区画方法と高さ制限について

地区区分については、将来の土地利用に鑑み、土地利用の系統ごとに設定しており、具体の開発計画における用途にあわせた区分はしておりません。また、道路を挟んで土地利用が変わる場合は道路で地区を区切りますが、変わらない場合は同地区に区分しております。とありますが、下記質問が有ります。

質問1.   

「道路を挟んで土地利用が変わる場合は道路で地区を区切ります」とありますが、

A地区は はなみずき通りで東西に区切られているにもかかわらずA地区(一つの地区)とされています。下記に示すように、A地区を二つに分けることが可能となり

東側を35mに、西側を40mとすることで、高さ制限を事業者の建設計画高さに合わせることができます。このように地区計画の変更をお願い致します。

現状の地区計画案
改善案

質問2.   

市が設定するA地区の高さ設定で、何故45mとされているのでしょう。
GLPの要望は、はなみずき通り東側はデータセンター:35mで、西側はデータセンター35m と 物流棟3 40mという建物の建設です。それであるにも拘わらず高さ制限をA地区とまとめて45mにされるのは何故でしょう。

     もしGLP側が40mで計画していたが、43m程度になりそうなので、45m以内ということで45mの設定にしてくれと、例えば要望が有ったのであれば、GLPの発表を43mに変更させること、これが指導ということだと思います。

     またこれを許せば許可の範囲で建物高さを変更できることになります。
元々のGLP計画ではデータセンターの建設計画は40mでした。然しながら今回の市の計画では、元の高さに戻すことが可能です。

     ①②の質問を踏まえ、GLPからの地区計画での要望を、つぶさに市民に情報公開して下さい。

GLPに対しては市民の意見を全て渡しているとのご発言ですので、我々市民の側にGLPの要望を提供することは行えるはずです。

以前「シトGLPの打合せ議事録の情報公開」を求められた際、GLPとの信頼関係を壊すので答えられないとの理由であったと聞いております。

「市民との信頼関係はどうでもよい」という理解を、市長はされているということでしょうか?

     万一、上記のいずれかの内容で許可を出すために実行されているのであれば、市民に対する裏切り行為だと思います。

どなたがこのような行為・決定を許されているのでしょう。

市長であれば、市長に対し別途要望を提出する必要があります。

もし、市長がご存じない状況下で、担当部局でこのような調整がなされたのであれば、その担当者を公表し、責任を問うてください。
(但しこの場合も、市長の責任だと存じますが)

以上である場合、市民からはGLPではなく市長に対してそれなりの要望行為を行うしかないのではと考えます。 

質問3.   

同様に業務地区Bについても2つにわけることが可能です。
東側を45m、西側を55mと、高さ制限を事業者の建設計画高さに合わせることができます。そのように計画の変更をお願いすると共に、次の質問にお答えください。

(1)   何故、高さ制限を設けないのですか?

返信いただいた文中に、
「建築基準法や横田飛行場に関連する高さ制限など、様々な法令等により高さが制限されますが、それらは各々の法令等において判断される事項であり、その内容を地区計画で定める必要はないと考えます。」とありますが、

  定めることに何か問題、若しくは 何がしかの支障がございますか?

  定めることに問題が無いのであれば、上記に記載する通りの高さ制限を設けて頂けますでしょうか。

  もしそれでも決めないとされるのであれば、何故定めないのかの理由を、論理的に説明下さい。

(2)   現状案で高さを設けないことで次の懸念は発生しないのかをお教えください。

  高さ制限を設けないことで、今回のGLP建物の計画は物流棟1が45m、物流棟2が55mの計画ですが、GLPは現在の計画高さより高くすることが可能になります。例えば物流棟1を50m、物流棟2を60mというように、GLPが現在の計画以上の高さより高くしないという保証はございますか?

  ①でGLPが現状計画高さで建物を建てたとして、将来的に建物の立て直しや改造を行う場合、今の計画以上に高くすることは無いという確約はありますでしょうか。

  今回の地区計画内のGLP以外の事業者が、建築高さの高い建物を計画しているということは無いでしょうか。

  またその為に、今回の計画を無制限とされているのでしょうか。

高さ制限については、玉川上水が東京都景観計画における景観基本軸であることや、周辺の建物の現状・将来の建替え等に鑑み、検討した結果、過日御説明した制限内容となっております。

質問4.   

高さ制限については、玉川上水が東京都景観計画における景観基本軸であることや、周辺の建物の現状・将来の建替え等に鑑み、とのご説明ですが、ここに記載の

① 周辺の建物の現状とは、具体的にどのようなことを指すのでしょう。

② 将来の建替え等に鑑み 具体的にどのようなことを指すのでしょう。

なお、建物を建てる際には、建築基準法や横田飛行場に関連する高さ制限など、様々な法令等により高さが制限されますが、それらは各々の法令等において判断される事項であり、その内容を地区計画で定める必要はないと考えます

質問5.   

上記の質問と重なるところではありますが、建築基準法や航空法に係る高さ制限があるから地区計画で定める必要はないとのことですが、何故多くの市民が定めて欲しいと言っているにも関わらず、定める必要が無いという判断をされるのでしょうか。
定めても良いし定めなくてもいいのであれば、市民の意見を無視せずに定めて下さい。

大規模開発計画について市民の皆様からいただいた御意見は、事業者に伝え、検討を依頼しており、また、都市計画マスタープラン等に掲げる本市のまちづくりについて理解を求めてまいりました。そうした中、事業者は、令和4年2月の計画概要説明会で示した土地利用計画を変更しております。

質問6.   

個々に書かれた「令和4年2月の計画概要説明会で示した土地利用計画を変更」とありますが、具体的にはどの部分を変更したと判断されているのでしょう。


本市といたしましては、市民の皆様の御心配や御不安は十分に承知しており、引き続き、発生交通量の抑制や圧迫感の軽減等について、事業者に求めてまいりますが、法令の範囲内において行われる民間の事業活動に対して、行政が求められることには限度があることを御理解願います。

なお、既決定の市内の地区計画には、高さ制限を設けていない地区もあり、また、地区計画を定めていない場所において、45mを超える建築物がありますことを、申し添えさせていただきます。

質問7.   

既決定の市内の地区計画には、高さ制限を設けていない地区とは、どの地区の地区計画でしょう。高さ制限を設けておられない地区とは、例えば用途が低床住宅などのように、高さ制限が別の要件で定められているということはございませんでしょうか。 

質問8.   

「地区計画を定めていない場所において、45mを超える建築物があります」とありますが、それは何処の地区で、どのような建物で、何m高さの建物でしょう。 

質問9.   

「行政が求められることには限度がある」と何度もおっしゃっていますが、それを前提とすると交渉事はできません。

  例えば、玉川上水北側では、55mの物流施設が建つと富士山が見えるのに見えなくなるなどの景観上も問題も指摘されています。

この問題は、55m40m程度にすると見えると考えています。このような点からの高さ制限に係る交渉はご実施頂けないのでしょうか。 



  地区計画の説明会の場で「つつじが丘団地の景観上の問題はない」とおっしゃいましたが、本当に問題が無いとお思いでしょうか。
次のイメージ図をご覧になりお答えください。

市は、GLPが問題を感じさせないように作成した図を見て、景観上の問題は無いと判断されたのではないでしょうか。

①-1 上記画像を見ても問題ないとおっしゃいますか。

①-2 それとも検討の必要があると、お考え直しになられますか。

 

高さに制限ができれば、物流容積が削減され、総じてトラックの量が減り、交通渋滞も少なくなるでしょう。

現状においても増えつつある交通事故も心配なところですので、是非ともGLPに対し、厳しく交渉にあたって頂きたいと思います。

 

以上、宜しくお願い致します。

 

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