昭島市玉川上水南側地区の地区計画説明会の問題_3
3. 地区計画の内容は事業者寄りの計画_Ⅲ
玉川上水沿いの工作物の壁面後退・設置制限・高さ制限について説明がありましたが、全く東京都景観条例 玉川上水景観基本軸と整合しない説明ではなかったでしょうか。
玉川上水景観基本軸の内容と市の説明を比較確認いただきたい。
(1) 法に定められた景観基本軸の範囲と建物高さの考え方
景観基本軸ではその景観を維持するための対処となる範囲を、玉川上水の中心から左右100mの範囲に於いて、建物の高さは立木の高さを超えないように配慮することが求められています。
(2) 法に定められた景観形成のイメージ
景観基本軸に於いて、景観形成の目標とは次のようにかかれています。「玉川上水や河川沿いの水と緑を帯状に連続させ、親水空間の拡張を図るとともに、周辺の歴史的・文化的遺産を生かした街並み整備を併せて実施し、季節感や潤い、玉川上水の歴史が感じられる景観形成を図る。」とあります。
そしてそのイメージを表現するイメージとして次の図と説明があります。
高さは、周辺建築物群のスカイラインとの調和を図り、著しく突出した高さの建築物は避ける。特に、玉川上水や緑道の樹木と隣接する敷地では、玉川上水や緑道に面する建築物の高さが、玉川上水や緑道の樹木の最高高さを超えないよう工夫する。
玉川上水沿いの散策路や周辺の主要な眺望点道路・河川・公園などからの見え方に配慮した規模とする。
(3) 昭島市の示した説明
上記の定めがある中で、昭島市は次の図を示しました。
点線で示された角度は45度のようですが、これにも問題があります。(後述)
(4) 昭島市の示した説明の問題点
条例では建物が立木の高さを超えないように対岸にある立木と立木を意識しながら、遠くに見える山々などを意識してラインを引きそれをスカイラインとしています。しかしながら説明会資料では、立木の高さをはるかに超える建物を最初から想像し、その建物に向けてラインを引いて理屈を後付けしたのではないでしょうか?
この説明内容は東京都の担当者に問い合わせ、問題はないとの回答を得たと強調していましたが、会場におられた方が直接同じ部署に問合せ、そのようなことは言っていないことを確認したと言っています。
どちらが正しいのかは分かりませんが、条例を見ればどちらが間違っているのかはよくわかります。
※ 100mの範囲には立木の高さを超えないように配慮する。
建物を例えば100mセットバックすればいいだけです。それで建物は建てられます。
※ 法は誰のためにあるのでしょう。景観条例は何のためにあるのでしょう?
地権者の為に法を曲げて解釈する。あってはならない行為です。
※ 景観条例は届出制とはいえ基準を設けているのであればそれを守る、守らせることが必要ではないでしょうか。
(5) 昭島市説明の角度の問題
昭島市の示した図は45度のラインを引いています。
この角度では、図の建物側の立木などの植生が日影になってしまいます。
これを是正するためには、
① 点線の開始位置を上図の赤い矢印までずらす。
次の②とのセットで対策を行うことで、冬の季節でも玉川上水両岸の木々の足元まで太陽の光が当たり植生が守られます。
② 角度を冬至の太陽の南中高度31.6度に設定する。
「南中高度」というのは、太陽が真南にきて、いちばん高く上がったときの地平線との間の角度ですので、冬でも太陽の光が木々の根元まで当たります。
③ 市の提案との折衷案を考えてみたのが下図です
35m高さの場合は57m
45m高さの場合は73m
のセットバックをすれば植生に日光が当たります。
この距離は歩道や自転車道路などと合わせて検討しセットバック開始位置を決めるべきだと思います。
(6) 事業者寄りとならず法を拠り所とした決定が必要
最終決定していない現状だからこそ、今までの事業者との打ち合わせ内容を再考し、事業者のための法解釈ではなく、規律のある判断に基づく法解釈をお願い致します。
-以上-
昭島市もこのような市民の希望を叶えるための努力を遂行してもらいたいと思います。
と同時に、我々市民は「市長への手紙」を通して市への意見、市への要望を出すことで少しでもGLP計画が改善されるように働き掛けましょう。
守るべきは「市民生活」であり、「子供たちの命」「高齢者の命」なのですから。
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市長への手紙を書きましょう。
下記のリンクから直接送ることができます。
https://www.city.akishima.lg.jp/form/002/001.html
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