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昭島市玉川上水南側地区の地区計画説明会の問題_6

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  6.      地区計画説明会への意見を出そう _Ⅵ 地区計画とは、一定の地区内で、より良いまちをつくっていくため、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市が連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて、建築物の建てかたのルールや道路、公園などの配置等を定める都市計画です。 (1)     地区計画とは誰のために行うものなのか GLP が影響を与えると言っている範囲は施設から 400m の範囲ですが、 どのような影響を与えるのかについての具体的説明はありません。 我々は地区計画の説明会などで反対などの意見を述べることができても、 地区計画の賛否に参加できないようです。 そして今回の説明を聞いて尚更に市の事業者寄りの歩み寄りが、 8 月の説明会以上にひどくなっています。 このような市の推進方法は、住民の生活に悪影響を及ぼすと言っている企業に味方するとしか考えられず、市民が有する基本的権利が侵害されていると言っても過言ではないと思っております。 この影響を受ける範囲を考慮し、地区計画の範囲を広げて意見を述べ、賛否に参加できる様にすることはできないものでしょうか。   (2)     玉川上水南側地区の地区計画の検討内容に意見を出しましょう 玉川上水南側地区の地区計画の検討内容に関する意見の募集について下記のリンク先から意見提出が可能です、 https://logoform.jp/form/Zue8/454096 スマートフォンの方は下記の QRコード から回答ページに移動できます。  スマートフォンは QR コードから   まだまだ問題があると思いますが、ご覧いただく方の質問作成などにご利用いただければ幸いです。 -以上- 昭島市もこのような市民の希望を叶えるための努力を遂行してもらいたいと思います。 と同時に、我々市民は「市長への手紙」を通して市への意見、市への要望を出すことで少しでも GLP 計画が改善されるように働き掛けましょう。 守るべきは「市民生活」であり、「子供たちの命」「高齢者の命」なのですから。 ********************************************** 市長への手紙を...

昭島市玉川上水南側地区の地区計画説明会の問題_5

  5.     東西 横断道路の問題 _Ⅴ 横断道路については色々と言わなければならない問題がありますが、代官山を住処とする希少動物達の問題は時間が無いので下記のリンクから 「令和昭島 代官山ぽんぽこ」を読んで頂ければ幸いです。 https://ikoi-akishima.blogspot.com/2023/11/blog-post_9.html ここでは別の視点に立って問題点を書いてみます。 GLP が計画する新設道路について市はこの大きな計画地を東西に移動するには新しい道路が必要だとの見解を示されていますが、それは市民の生活が犠牲になっても必要との見解なのでしょうか。 (1)     新設道路が起こす福祉施設居住の高齢者皆さんへの問題 新設道路は介護施設の直ぐ北側を走ります。高齢者には サルコペニアやフレイルなどの症状を抱えておられる方も多く、 QOL の低下に伴い身体的な悩みを多く抱えておられる場合があります。 また高齢者は若い時代と比べ睡眠深度が浅く睡眠時間も短くなり睡眠に悩みを抱えておられる方も多くおられます。睡眠のパターンは、一日 1 回の夜の睡眠だけではなく、日中にも睡眠をとるなど、多回睡眠も見られる方もおられ、夜だけではなく昼間の環境変化が大きく QOL の低下を招きます。 騒音 : 施設の横を通る車も増え、その騒音は大きな影響を与えるでしょう。渋滞に伴うクラクションなどは最悪です。 振動 : 大型トラックが施設の直ぐ横を通る振動は睡眠へ大きな影響を与え不眠症などにつながることもあり、精神的不安をあおるなど自律神経への影響も考えられます。 光  : 夜の走行時の急なライトの点滅などが目に入るとその後の睡眠を妨げ、不眠症などに繋がります。 このような環境変化は、 QOL の低下のみならず自律神経へ影響を与え、 うつ病、自律神経失調症、パニック障害、起立性調節障害などを誘発する可能性があるにもかかわらず、東西横断道路が必要と何故市は考えるのか? 市民を犠牲にしてでも通したい理由を説明する責任があると思いますが、東西の長い距離の移動には横断道路が必要とただ言うだけで、その他のルートや位置の検討などは一切示さず事業者の言いなりなっています。   (2)    ...

昭島市玉川上水南側地区の地区計画説明会の問題_4

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4.      地区計画の内容は事業者寄りの計画 _ Ⅳ フォトモンタージュによる景観評価を行っているとのことであった。市はそれを確認しているようで、説明では問題が無かったような言葉ぶりであった。 もしそれが事実であれば、その内容を GLP から借り受け、地区計画の説明会の場で説明し、問題はないと言い切れば良いのにも関わらず説明できない理由がある。 このフォトモンタージュは GLP 相模原における事後調査でも採用 されており、既に作成しているのであれば市民に公開して安心を与えるのが市の役目ではないのか? 市民に見せることで反対の声が今以上に大きくなることを恐れているのだろうか? 何とか地区計画説明会で市民の不満を聴いたふりをしてガス抜きを行い、何とか切り抜けて地区計画を策定したいとしか思えない。 然しながら 55m 高さの建物は「名古屋城」と同じ高さで、青梅線北側の全域からはそこからでも確認できる高さではないだろうか。 私は公開しない理由は、不安をあおるからだと思っている。次の市民の方の意見をご覧いただきたい。 (1)     つつじが丘の団地前には 45m の高さの施設 つつじが丘在住の方からは、目の前に壁ができるようで、今から胸が痛む。ココロまで圧迫を受けるような気持ちで考えるだけで暗くなる。ココロが痛い。 (2)     玉川上水北側の低層住宅の前に 35m の DC 玉川上水北側からは富士山が見える。日本で一番高い日本のシンボルが毎日見える環境はとても素晴らしく、玉川上水周辺は水と緑に恵まれ、四季折々に触れる桜やホタル、カルガモや色々な小鳥たち、これを好んでこの地を終の棲家と考えて居を構えたのに、これが見えなくなることを考えるとこの先どのように考えれば良いのだろ。 このようなご意見がある中で市は地区計画で高さについて次のような定めを提案した。 (3)     とんでもない高さ規制 市は下図に示すように地区計画での高さ制限を下記とした。 ①       業務地区 A の高さは 45m GLP の建物計画は 35m であるにもかかわらず 45m の高さ制限としている。 制限ではなく逆に高...

昭島市玉川上水南側地区の地区計画説明会の問題_3

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  3.      地区計画の内容は事業者寄りの計画 _ Ⅲ 玉川上水沿いの工作物の壁面後退・設置制限・高さ制限について説明がありましたが、全く東京都景観条例 玉川上水景観基本軸と整合しない説明ではなかったでしょうか。 玉川上水景観基本軸の内容と市の説明を比較確認いただきたい。 (1)     法に定められた景観基本軸の範囲と建物高さの考え方 景観基本軸ではその景観を維持するための対処となる範囲を、 玉川上水の中心から左右 100m の範囲に於いて、 建物の高さは立木の高さを超えないように配慮すること が求められています。   (2)     法に定められた景観形成のイメージ 景観基本軸に於いて、景観形成の目標とは次のようにかかれています。「玉川上水や河川沿いの水と緑を帯状に連続させ、親水空間の拡張を図るとともに、周辺の歴史的・文化的遺産を生かした街並み整備を併せて実施し、季節感や潤い、玉川上水の歴史が感じられる景観形成を図る。」とあります。 そしてそのイメージを表現するイメージとして次の図と説明があります。   高さは、周辺建築物群のスカイラインとの調和を図り、著しく突出した高さの建築物は避ける。特に、玉川上水や緑道の樹木と隣接する敷地では、玉川上水や緑道に面する建築物の高さが、玉川上水や緑道の樹木の最高高さを超えないよう工夫する。 玉川上水沿いの散策路や周辺の主要な眺望点道路・河川・公園などからの見え方に配慮した規模とする。 (3)     昭島市の示した説明  上記の定めがある中で、昭島市は次の図を示しました。 点線で示された角度は 45 度のようですが、これにも問題があります。(後述)   (4)     昭島市の示した説明の問題点 条例では建物が立木の高さを超えないように対岸にある立木と立木を意識しながら、遠くに見える山々などを意識してラインを引きそれをスカイラインとしています。しかしながら説明会資料では、立木の高さをはるかに超える建物を最初から想像し、その建物に向けてラインを引いて理屈を後付けしたのではないでしょうか? この説明内容は東京都の担当者に問い合わせ...